(絶対的商行為)
商法第501条
左に掲げたる行為はこれを商行為とする 。
- 利益を得て譲渡す(る)意思をもってする動産、不動産もしくは有価証券の有償取得、またはその取得したるものの譲渡を目的とする行為
- 他人より取得すべき動産または有価証券の供給契約およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為
- 取引所においてする取引
- 手形その他の商業証券に関する行為
商法第502条
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
- 賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の有償取得若しくは賃借またはその取得若しくは賃借したるものの賃貸を目的とする行為
- 他人のためにする製造又は加工に関する行為
- 電気又はガスの供給に関する行為
- 運送に関する行為
- 作業または労務の請負
- 出版、印刷又は撮影に関する行為
- 客の来集を目的とする場屋の取引
- 両替その他の銀行取引
- 保険
- 寄託の引き受け
- 仲立ち又は取次ぎに関する行為
- 商行為の代理の引き受け
- 信託の引き受け
商法第503条
1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。