産業教育振興法と商業教育の位置づけ
1951年に制定された「産業教育振興法」の第1条には、「産業教育が、わが国の産業経済の発展および国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法の精神にのっとって、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、それによって、経済自立に貢献する有為な国民を育成するために、産業教育の振興を図ることを目的としたものである」と示されている。
ここでは、商業教育の重要性も当然含まれている。中央産業教育審議会や地方産業教育審議会の設置とともに、公立学校および私立学校の設置者に対して、産業教育の内容を充実させるために必要な経費について補助する必要があると述べられている。
このことは、国や都道府県が産業教育の重要な一分野として商業教育を位置づけていることに他ならない。このように中央産業教育審議会や地方産業教育審議会の各種提言は商業教育の発展に大きく寄与してきた。