学校教育法と商業教育の位置づけ
学校教育法第41条では、「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」としている。
日本の高等学校教育課程では、専門高校では単に農業、工業、福祉、看護など、特定分野に関する専門教育の教科のみならず、高等普通教育に関する普通教科(国語、地歴公民、数学、理科、英語)も並行して編成されている。商業関係高校においても、「高等普通教育及び専門教育を施す」教育が行われている。このことは、学校教育法における高等学校教育の目的にも合致する。
また、学校教育法第42条では、「高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない」としており、その第2号は「社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること」としている。
以上のような観点からも、また社会的な資質を養うとする高等学校教育の目的からみても、大きな意味を持っているといえる。さらには、専門的な知識・技能に習熟させ、社会の有為な形成者として必要な資質を養ううえでも、商業教育の意義や必要性は非常に重要である。
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