10/01/2008

「商人」とはなにか

「権利・義務の主体である自然人または法人が、商法に定められている営業や商法に定められている設備や組織で営業を行う場合、その者を商法上、商人という。」(加藤一郎ほか『ビジネス基礎』実教出版,p.118)


商法4条「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。」
商法4条2項「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業としる者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。」


固有商人:自分が権利主体であり、利益を得る目的で商行為を継続的に行う者のこと。
擬制商人:商行為は子なっていないが、店舗などで物品の販売を営業として行う者など。また、会社組織で営業を行う法人のこと。


要するに・・・商人とは、「商行為をする個人または組織」である。